ばんかずまのブログ

元独立リーガーの過去、現在、未来。

19.3.4 アルバイトの有給について調べてみた(前編)

今も昔もアルバイトはあらゆるチェーン店で活躍しているが、どれほどの人が

 

アルバイトでも条件を満たせば有給休暇がある

 

ということを知っているのだろうか?意外と知られていないのでは?そもそも会社がそれをアルバイトに告知していないのではないか?

 

と思い、今回はタイトル通りアルバイトの有給休暇について書いていきます。

 

 

以下の文章は「労働基準法労働基準監督署ガイド」からコピーしました。

 

 

 

  1. 労働者が6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。(アルバイト、パート、嘱託等の場合も同様です。)。
    その後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1労働日(3年6ヶ月以後は2労働日)を加算した有給休暇を総日数が20日に達するまで、与えなければなりません。なお、法定の基準日以前に付与する場合の8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとして計算します。
    有給休暇は、労働者が指定した時季に与えなければなりません。労働者が時季を指定することのできる期間は、2年間です。
  2. パートタイム労働者など所定労働日数が少なくて次に該当する者には、所定労働日数に応じて比例付与することができます。(「週所定労働日数が4日以下」、または「週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合」は、年間の所定労働日数が216日以下であること(週所定労働時間数が30時間以上の者を除く。)
  3. 労使協定により有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、有給休暇のうち5日を超える部分の日数は、計画的に付与することができます。(法第39条第5項)
  4. 有給休暇の期間については、次のいずれかの賃金を支払う必要があります。
    a.平均賃金
    b.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
    c.健康保険に定める標準報酬日額(労使協定が必要)に相当する金額
  5. 使用者は、有給休暇を取得した労働者に対し、不利益な取り扱いをしてはいけません。

(法第39条、第135条)

年次有給休暇 - 労働基準法・労働基準監督署ガイド

 

 

解説

1  仮に1月にアルバイトとして入社し、7月まで働いている場合は有給休暇が発生するという事です。半年働けば有給が発生します。

週一で定休日がある店舗だと、30-4₌26 26×0.8₌20.8(日)

月間21日出勤しているアルバイトがいれば、正規雇用の社員と同じだけの有給が発生し、10日間もらえます。

この場合、「通常の労働者」という扱いになり、有給休暇の日数は以下の通りになります。

 

 継続勤務日数(年)→ 有給休暇付与日数(日)

 

0.5  → 10

1.5  → 11

2.5  → 12

3.5  → 14

4.5  → 16

5.5  → 18

6.5以上→ 20

 

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

 

半年の勤務で10日分、1年半勤務して、1度も有給休暇を使っていなかった場合では10₊11=21日分の有給休暇が取得できる(はず)ことになっています。

 

2 週当たりの労働時間が30時間以下で、週4日以下の場合は次の数値から有給休暇の日数を計算します。

全て記載すると見にくくなるので、勤務開始から0.5年後と1.5年後のみ掲載します。

 

週あたりの勤務日数 → 有給日数(勤務0.5年 1.5年)

  4  →  (7日 8日)

  3  →  (5日 6日)

  2  →  (3日 4日)

  1  →  (1日 2日)

 

仮に週4日で7時間の勤務を1年半続けていた場合、7∔8=15日分の有給休暇が発生することになります。週1日でも半年以上勤務していれば、年間1日の有給がもらえる事になります。

 

有給休暇は「年次有給休暇を付与する条件を満たしていれば、使用者は、正社員のみならず、契約社員派遣社員、パートやアルバイトでも与えなければなりません。

 とあるので、会社側の義務ですのでアルバイトだから使えないというのは嘘です。

 

 

引用

有給休暇(年次有給休暇)の管理や日数の計算方法 | クラウド会計ソフト freee

 

 

意外と長くなりましたので、今回はここまでとします。

次回は労働基準法労働基準監督署ガイド」の3~5までの解説をしていくつもりです。