こんにちは。
今日は4月から始まる有給休暇の新ルールについて書いていきます。
「アルバイトの有給休暇について調べてみた」の賃金に関わる記事を掲載していませんが、それはまた後日。必ず調べて掲載します。
ヤフーニュースにこのような記事がありました。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190304-00268287-toyo-bus_all&p=2
これまでの有給休暇のルールは、「全日程、労働者がいつ有給をとるかを決められる」というものが原則でした。
が、今回の変更で全ての企業において年10 日以上の有給が付与される労働者に対して、年5日には使用者(会社)が時季を指定して取得させることが義務づけられます。
これは、労働者が有給休暇を使わない場合に会社が強制的に有給休暇を使わせる、ということです。
有給休暇取得日数が最低5日以下になった場合、労働基準法違反で罰金の対象になるようです。
有給休暇を会社側が指定できるルールがありこれを「計画的付与」といいます。
計画的付与は、個人で自由にとれる有給日数が5日以上残るように指定しなければなりません。
今年の有給が10日の場合は10-5=5日
長期勤務の社員で年間有給が15日ある場合は15-5=10日
各日数を会社が指定できます。
ただし、会社側が指定ができるのは労使協定で結ばれている場合に限るので、どのような労使協定が結ばれているかを知る必要があります。
今回の改正は社員の有給休暇取得率を上げようという狙いでしょう。
そもそも、労働者からすれば法律で認められている権利を使えない状態を長く続けてきた会社が、この改正によって「じゃあ有給休暇はこっちできめるわ」とスムーズに移行するとは考えられないです。
「有給扱いにして出勤しろ」という無茶を言う会社が山のように存在するでしょうね。
なによりも大事なのは、自分の置かれている環境や状況がどうなっているのかを理解しておくこと。
そのためには法律も知らなければなりません。
現状「知らなかったヤツが悪い」というのが大勢の見解です。知らないことを良いことに「うちは有給の新ルールは関係ないから」とか言う経営者も確実にでてきます。
なかには正しいことを教えてくれる人もいますが、比較的少数です。
自分の事は自分で守りましょう。