こんばんは。今日は
アルバイトの有給休暇について調べてみた(中編)で飛ばした部分の(4)
4.(法第39条第5項)有給休暇の期間については、次のいずれかの賃金を支払う必要があります。
a.平均賃金
b.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
c.健康保険に定める標準報酬日額(労使協定が必要)に相当する金額
についての解説をしていきます。
a.アルバイトは日によって労働時間が大きく異なることがあります。4時間の日があれば8時間の日もあります。その場合、「平均賃金」を計算方法で1日分の給与を計算をする会社もあります。有給休暇をとった月の1から3か月までの賃金を全て足し、3か月分の日数で割った賃金のことです
もしくは、
有給取得以前3か月に支払われた総額÷有給取得以前3か月の労働日数×0.6以上
で計算をします。両方で計算をし、高い方が採用されます。
仮に、時給1000円のアルバイトが4月に有休を取ったとした場合には
1月…20日勤務 1000円×8時間×20日=160000円
2月…18日勤務 1000円×6時間×18日=108000円
3月…20日勤務 1000円×8時間×20日=160000円
3か月合計の給与は428.000円です。
1月は31日、2月は28日、3月は31日ですので合計90日です。
428000÷90=4755円
もしくは
3か月の労働日数58日で総支給額428000円
ですので
428.000÷58×0.6=4427円
このケースは4755円が採用されます。
これが平均賃金で計算される場合の有給休暇1日あたりの金額です。
b.普段通りに出勤したと仮定し、その日1日分の給料を支払います。この1日分とは、本来働く予定であった時間分のことになります。たとえば、その日の勤務予定時間が8時間だった場合には、8時間分の給料が支払われます。またこの場合、諸手当なども通常通りに付くこととなり、会社側が勝手に手当てを削るといったことは禁止されています。ですので交通費なども有給休暇の手当に含まれます。
時給1000円だった場合で8時間労働のアルバイトでは、1000×8=8000円
となります。ですから、8000円+交通費など諸手当が有給休暇1日あたりの金額となります。
これは自信を持って言えることではないですが、別途インセンティブが支払われる給与システムの場合は本来勤務していれば獲得できていたはずの金額も、手当のうちに入るのではないかと考えています。
この件は、専門家に聞いてみなければわかりません。
c.健康保険に定める標準報酬日額(労使協定が必要)に相当する金額
cに関しては難しいので上のリンクを読んでください。基本的にcが使われるケースは少ないようです。
a,b,cのどれを使って有給休暇の金額を計算するのかは、就業規則に記載して明示する必要があるようです。
これは、労働者によって計算方法を変えれば有給時の支払い賃金が安く抑えられる可能性があるので、それを防ぐためにあります。
是非、自身が働いている就業規則がどのようになっているのかを確認しましょう。
まずは自分の会社の労働条件がどのようなのか、適切に理解しておくべきです。